悪徳リフォーム業者や手抜き工事の被害にあわないために
特集 悪質リフォーム問題
全国各地で悪質リフォーム業者のよる被害が後を絶ちません。
メディアで取り上げられたものをまとめてみました。

悪質な住宅リフォーム訪問販売等(点検商法)への対策について
経済産業省

経済産業省では、悪質な住宅リフォーム訪問販売等への対策として、、過去に各都道府県において特定商取引法に基づく行政処分を受けた事業者名を一括して公表しましたので、お知らせします。

 
 
セールスマンが、「床下が湿気ています。」「地震が来たときに大変だ。」などと、不安感をあおり、不要かつ不当な内容の工事を不当に高額な金額で契約させる消費者被害が点検商法です。
  「床下の点検に来ました」など、「点検」を口実にすることがあることから「点検商法」と呼ばれていますが、「水道管の高圧洗浄をします」とか「下水マスの掃除サービスをします」など、セールスの切っ掛けは必ずしも「点検」に限られません。
  したがって、「点検」を口にしないセールスマンが来たときにも注意が必要です。 ・・・・
 

不安を煽る訪問販売には十分注意が必要
愛知県弁護士会

 

増加する悪質リフォーム被害
           高齢者は家族に相談を
              後見制度、クーリングオフ活用も

  悪質リフォームが問題になっているようです。
  祖母の友人が被害に遭ったとの話を聞いた法学部生の大介が弁護士を訪問しました。

 
    我が国の建築法制は,「建築士による設計・監理」と「建築主事もしくは民間の指定確認検査機関による建築確認・中間検査・完了検査」によって建築物の安全性を確保する手法を採用している。建築士による設計と工事監理がしっかり行われていれば欠陥住宅は発生しないし,万が一,建築士が手抜きをしたりミスを犯したりした場合には建築主事もしくは指定確認検査機関がこれを指摘するという二重のチェックにより建築物の安全性は確保されるはずであり,消費者は安心して安全な建築物に居住できるはずであるという思想が前提になっていた。
  しかし,2005年11月17日,姉歯元建築士による構造計算偽装問題が発覚し,建築士と指定確認検査機関らによる二重のチェックがまったく機能していない実態が明らかになった。 ・・・
 
住宅品質確保促進法
 

住宅品質確保促進法とは、何のために設けられたのでしょうか。
  これまでは、新築住宅の取得は、注文建築の場合は請負、建売住宅の場合は売買に関する民法の規定に委ねられていました。
  しかし、実際には、民法の規定は特約でその適用を排除できるものが多く、業者が自分達に有利な規定を盛り込んだ契約書により、素人である買主と契約し、何くわぬ顔をして粗悪な住宅を売りつけるなど、買主の保護に欠けるきらいがあったのです。
  とくに、最近は、不景気のため、業者は、低いコストで消費者のニーズに応えることを強いられ、あえて安全性を度外視した建て方をするケースが多くなっています。
  それにつれて、こうしたことが表面化し、業者と注文主・買主との間でトラブルが生じるといった事態も多発しているのです。
  そこで、良質な住宅を安心して取得できるようにするため、この法律が制定されたのです。

どこがどう変わるの?
  最も大きな点は、新築住宅の契約に関する 瑕疵保証制度 が充実したという点です。

  瑕疵というのは欠陥のことです。

  新築住宅の取得契約において、基本構造部分について10年間の 瑕疵担保責任 が認められるようになりました。
  ここにいう基本構造部分というのは、基礎や柱、床、屋根といった部分のことをいいます。

  瑕疵担保責任というのは、欠陥について面倒をみるという責任です。

  これまでは、建売のような売買契約においては、瑕疵担保責任の内容として、損害賠償や解除についてだけ規定があり、修補請求については規定されていませんでした。
  しかし、新法により、請負であろうが、売買であろうが、修補請求できることになりました。
  また、売買の場合は、修補できないような欠陥であれば、解除できます。
  そして、こうした瑕疵担保責任については、住宅取得者に不利な特約はできないこととなりました。

  さらに、瑕疵担保責任の認められる期間が、完成引渡から10年間となり、特約で短縮することができなくなったことに注目すべきです。というのも、これまでは、契約で10年未満に短縮することが可能だったからです。
 
 
国民の価値観やライフスタイルの多様化に伴い、住宅や居住に対する国民意識がますます多様化していることから、社会資本整備審議会における議論をはじめ国民各層の意見を踏まえつつ、国民共通の認識として位置づけられる住宅政策の基本理念と目標のあり方について更なる検討を重ね、その確立を目指す。
  今後は、「市場機能の活用」、「ストックの有効活用」、「住宅セーフティネットの機能向上」など7つの視点を踏まえて住宅政策の改革に取り組むとともに、住宅建設計画法及び住宅建設五箇年計画に替わる今後の住宅政策を示す新たな制度的枠組みのあり方について検討を行う。
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